一般社団法人 日本監査協会

 

一般社団法人 日本監査協会 定款

 
第 1 章  総 則
 (名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本監査協会(以下、「本会」という。)と称し、英文表記は Audit Nippon Public Interest Incorporated Association とする。
 (事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
2 本会は、理事会の決議により支部を置くことが出来る。
第 2 章 目的及び事業
 (目 的)
第 3 条 本会は、経営管理、会計、監査、税務、経営診断、内部管理等の理論及び実務について研究し、また法人の監事、監査役等が合法、かつ適正な職務の執行をするため必要な理論及び技術の研究指導を行い、もって企業の進歩発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)

企業その他の組織の経営指導、経営診断、財務管理、内部管理、内部統制、監査、社会的責任(CSR)及び環境等に関する理論及び実務の研究
(2) 監査、監視、検証、レヴュー、サーベランス、モニタリング、測定業務等の実施及び研究指導
(3) 税務業務の適格性に関する研究指導
(4) 前3号に関する講習会、講演会及び研究会の開催並びに資料の刊行
(5) 本会の目的達成に必要な事項につき、関係官庁等に建議すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要となる事業
2  前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
第 3 章  会員
 (法人の構成員)
第 5 条 本会に次の各号に規定する会員を置く。
(1) 通常会員は、計理士、税理士、弁護士、司法書士、公認会計士、会計士補、保険計理人、不動産鑑定士、技術士、中小企業診断士、及び法人の監事、監査役、並びに会社、各種法人、組合及びこれに準ずる団体等で経理及び監査等に従事する個人、その他当会の目的に理解、賛同する個人
(2) 特別会員は、会社、各種法人、組合及びこれに準ずる団体
(3) 名誉会員は、本会に特に功労があった者で理事会の決議により推薦された個人
2  前項に規定する会員のうち、通常会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 (会員の資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
 (会費の負担)
第 7 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充当するため、会員は次の会費を納入するものとする。
(1) 通常会員 年額 3,000円
(2) 特別会員 年額60,000円
(3) 名誉会員 納付を要しない
2  前項の規定にかかわらず通常会員は、特別会費(一口当たり2,000円)を納入することができる。
3  既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
4  前各項に規定する会費は、半額以上を公益事業活動に使うものとする。
 (任意退社)
第 8 条 会員は所定の退会届を理事会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条に規定する場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 2年以上にわたる会費の滞納
(2) 総通常会員の同意
(3) 当該会員の死亡又は解散
(4) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
第4章 総会
 (構成・議決権)
第11条 総会はすべての通常会員をもって構成する。
2  前項に規定する総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
3  前項の総会における議決権は通常会員1人につき1個とする。
 (開催)
第12条 総会のうち定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催することとし、臨時総会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。
 (招集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは代表理事が招集し、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは理事が招集する。
3  総通常会員の決議権の10分の1以上の決議権を有する通常会員は、代表理事に対して総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 (総会の議長)
第14条 総会の議長は招集者をもってこれにあてるものとする。
 (決議)
第15条 総会の決議は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総通常会員の議決権の過半数を有する通常会員が出席し、出席した通常会員の議決権の過半数をもって行う。
2  通常会員は、委任状をもって総会における議決権の行使を他の通常会員に委任することができる。この場合、委任した通常会員は出席したものとみなす。
3  前項の規定にかかわらず、次の決議は総通常会員の半数以上であって、総出席通常会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4  理事又は監事を選任する決議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
5  理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 (総会の付議事項)
第16条 総会は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の各号に規定する事項を決議する。
(1) 決算
(2) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
 (議事録)
第17条 総会の議事については、法令で定めることにより議事録を作成する。
2  議長及び出席した理事は前項の議事録に署名または記名押印する。
第5章 役員
 (役員の設置)
第18条 本会に次の各号に規定する役員を置く。
(1) 理事  20名以内
(2) 監事  5名以内
2  本会に理事のうち3名以内の代表理事を置くことができる。
3  本会に代表理事のうち1名を理事長とするとともに、2名以内の副理事長を置くことができる。
4  本会に業務を執行する理事を置くことが出来る。
5  本会に業務を執行しない理事のうち10名以内の常務理事を置くことができる。
 (役員の選任等)
第19条 理事及び監事の選任は、総会の決議によってする。
2  代表理事及び業務を執行する理事の選定は、理事の中から理事会の決議によってする。
3  理事長及び副理事長の選定は、代表理事の互選によりするものとする。
4  本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5  本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 (理事の職務及び権限)
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2  代表理事は、本会を代表しその業務を執行する。
3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
4  常務理事は、他の常務理事と共に本会の常務(日常的な業務)を審議する。
5  代表理事及び業務を執行する理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第21条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2  監事はいつでも理事及び使用人に対し事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
 (役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事の法律の最低員数欠くときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、尚、理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第23条 理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
 (役員の報酬)
第24条 理事及び監事は無報酬とする。
第6章  理事会
 (構成)
第25条 本会に理事会を置く。
2  理事会はすべての理事をもって構成する。
 (権限)
第26条 理事会は次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 内部管理体制の確保及びその整備
(4) 内部管理体制の確保及びその整備
2  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の各号に規定する事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 総会において、理事会に委任された事項
(3) その他、会務の運営に関して理事会が必要と認めた事項
 (招集)
第27条 理事会は理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは代表理事が招集し、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
 (理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、招集者をもってこれにあてる。
 (決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第30条 理事会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2  出席した理事及び監事は前項の議事録に署名または記名押印する。
第7章 資産及び会計
 (資産)
第31条本会の資産は、次の各号に規定するものにより構成する。
(1) 別紙財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
 (事業年度)
第32条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算等)
第33条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を受けなければならない。
2  前項の規定する書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置き一般の閲覧に供するものとする。
 (暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 (予備費の設定及び使用)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 (事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の各号に規定する書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号の書類はその内容を報告し、第2号ないし第4号の書類は承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 正味財産増減計算書
(4) 財産目録
2  前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8章 公告の方法
 (公告の方法)
第37条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う
第9章 定款変更及び解散
 (定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第39条 本会は総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
 (残余財産の帰属)
第40条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を得て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第41条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 その他
 (相談役)
第42条 本会に、相談役を若干名置くことができる。
2  前項に規定する役職は、理事長が任命する。
3  前各号に規定する役職は、本会の業務運営上の重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
4  相談役は無報酬とする。
 (委員会)
第43条 第4条に規定する本会の事業を分担するため、委員会を設けることができる。
2  委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
3  委員は、理事会の推薦により会員のうちから理事長がこれを任命する。
4  委員会の業務の内容は、その都度、理事会が決定する。
 (事務局)
第44条 本会の事務を処理するため、理事会の決議をもって事務局を設けることができる。
2  事務局には、理事会により事務局長1名を理事長により職員若干名をそれぞれ置くことができる。
 (細則)
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
 (遵守法令)
第46条 本定款に明記しない事項はすべて民法及び商法その他の法令に遵うものとする。
   
附則  
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事は、森啓至とする。
   
<別紙>  
財産目録  
 (第31条第1号関係)
資産 定期預金:三菱東京UFJ銀行日本橋支店#4317499
   
  昭和22年10月18日定款施行
平成25年10月16日定款改定
平成25年11月 6日定款改定認可・施行
平成26年 9月18日定款最終改定
平成26年10月10日定款改定認可
平成26年11月21日移行認可決定通知
平成26年 12月 1日施行